2022年04月20日
事業復活支援金の実際にあった相談事例 Part③(2022.04.20時点)
こんにちは!
◆◆継続的サポートで想いを実現する◆◆
『松田行政書士事務所』
―――代表の松田です(^^)
≪事務所ホームページはこちら≫
https://www.matsudagyousei.com/
本日のテーマは、、、
「事業復活支援金の実際にあった相談事例 Part③」
について紹介します(=゚ω゚)ノ
※令和4年4月20日時点のものです。その後給付金のルールが変更される場合もありますのでご了承ください。

令和4年1月31日から申請が始まった
事業復活支援金
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/
※↑事業復活支援金の概要等については公式サイトをご覧ください。
前回、このブログでも
「事業復活支援金の実際にあった相談事例」
「事業復活支援金の実際にあった相談事例Part②」
について紹介させていただきました( ̄▽ ̄)
その後も、事業復活支援金に関する相談(あるいは質問)があったので、Part③としてご紹介したいと思います(^^)/
※令和4年4月20日時点のものです。その後給付金のルールが変更される場合もありますのでご了承ください。
相談① 「税務署から平成30年の納税証明書は発行できないと言われたけど、どうしたらいいの?」
⇒事業復活支援金では、提出する確定申告書の収受印(税務署印)が不鮮明な場合、納税証明書の提出を求められることがあります。
しかし、令和4年4月1日から、「平成30年分の納税証明書」が税務署で取得することができなくなりましたΣ( ̄□ ̄|||)
これは、税務署に「納税証明書は過去3年分までしか発行できない」というルールがあるために出てきた問題なのですが、そうなると納税証明書の提出は不可能になるのでしょうか?
実は、税務署発行の納税証明書の代わりに、市町村役場発行の「課税所得証明書」(※役所によって名称が変わる場合があります。)を取得すれば、問題ありません。
当事務所のお客様でも、同様のケースで審査を通過できたので、確かな情報と言って差し支えないと思います。
相談② 「新規開業だけど、開業届を出していないと申請できないの?」
⇒新規開業特例という方法で事業復活支援金の申請をする場合、個人事業主の場合「開業届」の提出が必要です。
しかし、個人事業主で開業した場合、「開業届を出していない!」という方も中にはいます(´;ω;`)ウッ…
ちなみに、開業届には税務署の収受印が押されており、その日付が【令和3年11月30日】よりも前である必要があります。
つまり、今から慌てて開業届を税務署に提出しても、その開業届では事業復活支援金には使えないという事になります( ノД`)シクシク…
しかし、そんな人でもまだ諦めるのは早いです。
中には営業許可が必要な事業(飲食店や美容室など)を営んでいる人がいるかと思いますが、その営業許可証も開業届の代替書類として使用できる可能性があります。
※あくまでコールセンターで聞いたうえでの、「できるかもしれない」という情報です。
当事務所でも、営業許可証で代替して通過した事例がまだないので、ご了承ください。
⇒当事務所で同様ケースの通過事例が出ました。(飲食店の営業許可証を代替書類としての使用)
ちなみに、開業届の代替書類となる書類の要件は
【開業日、所在地、代表者、業種及び書類発行/収受日が確認できる公的機関が発行/収受した書類】
となっております。
詳しくは事業復活支援金の申請要領の新規開業特例の説明部分に記載があるので、参照ください。
相談③ 「R2・R3年の確定申告書の売上に給付金が入っていないけど大丈夫?」
⇒事業復活支援金を申請する人の中には、令和2年に持続化給付金、令和3年には一時・月次支援金を受給した人も多いかと思います。
そして、そういったコロナ関連の給付金については課税対象となり、確定申告書にはその内容が盛り込まれている必要があります。
しかし、中には給付金をもらっていたのにも関わらず、確定申告書の売上がゼロ円になっている人もいました。
(もちろん、雑所得などのところにも給付金の記載なし)
残念ながら、そういった方については、当事務所では事業復活支援金の申請をお断りしています。
というよりも、脱税行為になってしまいますので、事業復活支援金の申請をするしないに関わらず修正申告をすることを勧めております。
※もちろん、修正申告を済ませてからであれば、申請のサポートをさせて頂いております。
以上、事業復活支援金の当事務所にあった実際の相談事例(part③)3つでした(^^♪
少しでも参考になってくれると嬉しいです(/ω\)
ちなみに!!
当事務所でも事業復活支援金の申請サポートを行っております('◇')ゞ
□ 事業復活支援金をもらえるのか知りたい
□ 事業復活支援金の内容を見たが良く分からない
□ パソコンやスマホの操作が苦手なので代わりにやってほしい
などなど、お困りの方は、まずは一度ご相談ください(^^)/
お問い合わせ先(相談無料)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com
以上、本日のテーマ
「事業復活支援金の実際にあった相談事例 Part③」
でした(・∀・)
最後まで読んで頂き、ありがとうございました!
**************
「おきなわ会社設立相談所」
(松田行政書士事務所)
代表 松田昌訓
行政書士登録番号 第19470824号
事務所住所:
沖縄県中頭郡読谷村字大湾368番地
お問い合わせ先(相談無料)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com
□会社を設立したいが、
どうしたらいいのか分からない。
□個人事業主だが、どのタイミングで
法人化するべきか悩んでいる。
□役員を追加したり、
会社の本店の移転の手続きをしたい。
□株式会社や合同会社などの
メリット・デメリットを知りたい。
など、起業・経営に関することは
何でもご相談ください(^_-)-☆
**************
◆◆継続的サポートで想いを実現する◆◆
『松田行政書士事務所』
―――代表の松田です(^^)
≪事務所ホームページはこちら≫
https://www.matsudagyousei.com/
本日のテーマは、、、
「事業復活支援金の実際にあった相談事例 Part③」
について紹介します(=゚ω゚)ノ
※令和4年4月20日時点のものです。その後給付金のルールが変更される場合もありますのでご了承ください。

令和4年1月31日から申請が始まった
事業復活支援金
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/
※↑事業復活支援金の概要等については公式サイトをご覧ください。
前回、このブログでも
「事業復活支援金の実際にあった相談事例」
「事業復活支援金の実際にあった相談事例Part②」
について紹介させていただきました( ̄▽ ̄)
その後も、事業復活支援金に関する相談(あるいは質問)があったので、Part③としてご紹介したいと思います(^^)/
※令和4年4月20日時点のものです。その後給付金のルールが変更される場合もありますのでご了承ください。
相談① 「税務署から平成30年の納税証明書は発行できないと言われたけど、どうしたらいいの?」
⇒事業復活支援金では、提出する確定申告書の収受印(税務署印)が不鮮明な場合、納税証明書の提出を求められることがあります。
しかし、令和4年4月1日から、「平成30年分の納税証明書」が税務署で取得することができなくなりましたΣ( ̄□ ̄|||)
これは、税務署に「納税証明書は過去3年分までしか発行できない」というルールがあるために出てきた問題なのですが、そうなると納税証明書の提出は不可能になるのでしょうか?
実は、税務署発行の納税証明書の代わりに、市町村役場発行の「課税所得証明書」(※役所によって名称が変わる場合があります。)を取得すれば、問題ありません。
当事務所のお客様でも、同様のケースで審査を通過できたので、確かな情報と言って差し支えないと思います。
相談② 「新規開業だけど、開業届を出していないと申請できないの?」
⇒新規開業特例という方法で事業復活支援金の申請をする場合、個人事業主の場合「開業届」の提出が必要です。
しかし、個人事業主で開業した場合、「開業届を出していない!」という方も中にはいます(´;ω;`)ウッ…
ちなみに、開業届には税務署の収受印が押されており、その日付が【令和3年11月30日】よりも前である必要があります。
つまり、今から慌てて開業届を税務署に提出しても、その開業届では事業復活支援金には使えないという事になります( ノД`)シクシク…
しかし、そんな人でもまだ諦めるのは早いです。
中には営業許可が必要な事業(飲食店や美容室など)を営んでいる人がいるかと思いますが、その営業許可証も開業届の代替書類として使用できる可能性があります。
当事務所でも、営業許可証で代替して通過した事例がまだないので、ご了承ください。
⇒当事務所で同様ケースの通過事例が出ました。(飲食店の営業許可証を代替書類としての使用)
ちなみに、開業届の代替書類となる書類の要件は
【開業日、所在地、代表者、業種及び書類発行/収受日が確認できる公的機関が発行/収受した書類】
となっております。
詳しくは事業復活支援金の申請要領の新規開業特例の説明部分に記載があるので、参照ください。
相談③ 「R2・R3年の確定申告書の売上に給付金が入っていないけど大丈夫?」
⇒事業復活支援金を申請する人の中には、令和2年に持続化給付金、令和3年には一時・月次支援金を受給した人も多いかと思います。
そして、そういったコロナ関連の給付金については課税対象となり、確定申告書にはその内容が盛り込まれている必要があります。
しかし、中には給付金をもらっていたのにも関わらず、確定申告書の売上がゼロ円になっている人もいました。
(もちろん、雑所得などのところにも給付金の記載なし)
残念ながら、そういった方については、当事務所では事業復活支援金の申請をお断りしています。
というよりも、脱税行為になってしまいますので、事業復活支援金の申請をするしないに関わらず修正申告をすることを勧めております。
※もちろん、修正申告を済ませてからであれば、申請のサポートをさせて頂いております。
以上、事業復活支援金の当事務所にあった実際の相談事例(part③)3つでした(^^♪
少しでも参考になってくれると嬉しいです(/ω\)
ちなみに!!
当事務所でも事業復活支援金の申請サポートを行っております('◇')ゞ
□ 事業復活支援金をもらえるのか知りたい
□ 事業復活支援金の内容を見たが良く分からない
□ パソコンやスマホの操作が苦手なので代わりにやってほしい
などなど、お困りの方は、まずは一度ご相談ください(^^)/
お問い合わせ先(相談無料)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com
以上、本日のテーマ
「事業復活支援金の実際にあった相談事例 Part③」
でした(・∀・)
最後まで読んで頂き、ありがとうございました!
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「おきなわ会社設立相談所」
(松田行政書士事務所)
代表 松田昌訓
行政書士登録番号 第19470824号
事務所住所:
沖縄県中頭郡読谷村字大湾368番地
お問い合わせ先(相談無料)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com
□会社を設立したいが、
どうしたらいいのか分からない。
□個人事業主だが、どのタイミングで
法人化するべきか悩んでいる。
□役員を追加したり、
会社の本店の移転の手続きをしたい。
□株式会社や合同会社などの
メリット・デメリットを知りたい。
など、起業・経営に関することは
何でもご相談ください(^_-)-☆
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Posted by 松田昌訓 at 09:11│Comments(0)
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