2019年02月08日

自分の会社のお金って、勝手に使ってもいいの?

こんにちは!

◆◆継続的サポートで想いを実現する◆◆
    『松田行政書士事務所』


―――代表の松田です(^^)


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ブログの内容について
「Q&Aが見たいな('ω')ノ」
「会社設立する時に悩む事について知りたいな(・∀・)」
と、希望(?笑)があったので
それをメインに更新していきますニコニコ


では、今回はタイトルにあった

「会社の会社のお金指輪キラキラって勝手に使ってもいいの?」

という質問(・∀・)


自分の会社のお金って、勝手に使ってもいいの?








・・・ダメやで(・∀・)笑




「そんなの当たり前じゃん!」

とツッコミたくなる方もたくさんいるかと
思いますが汗


意外とこの質問は多いんですびっくり!!




そして、この質問をする方には
共通点があります(・∀・)


それは、

「個人事業主としてすでに独立している」


という事です僕ボクサー



というのも、一人でやっている
個人事業主には
「給料」指輪キラキラ
というものが存在しません(゚д゚)!


ざっくり、ホントにざっくり言うと、、、

「仕事で稼いだお金」OK

から

「仕事でかかった費用」がーん

を差し引いた残りが

「儲け」日の出

そして

その「儲け」=「自由に使えるお金」ラブ

だったわけです(・∀・)
※「嫁に承諾得ないと自由に使えるお金なんてないぞがーん
なんていう寒いツッコミは無しで笑


それが、会社を設立すると
ルールが思いっっっっっきり変わります( ゚Д゚)


なのでタイトルの質問をした
個人事業主さんは
実は勉強熱心でGOOD
そのルールが変わることを
知っていたからこそ
出てくる質問だったわけですニコニコ


つまり
「自分の会社のお金って、勝手に使ってもいいの?」

という質問は
「会社設立後、自分の報酬について、どんな手続きをすれば良いの?」
(もちろん今までと違うよね?)


という事を聞きたい
というのが本音でしょう(・∀・)


では、どうすればいいのか?



「自分の使うお金は、
役員報酬として会社から出してもらいます」プレゼント


なんだ、それだけか(・∀・)
と思った方!


そんな簡単なことではありません( ゚Д゚)


役員報酬についても
いろんなルールがあるのですが
一番大きいのは
「一年分の報酬を決めて、途中で変更ができない」
ということです( ;∀;)


そして思うわけです

「一年の初めに、その年に役員報酬に
回せる金額なんて分かんねーよ!!」とうわーん


自分の会社ですから、もちろんたっっっぷり
役員報酬はもらいたいですよね?ラブ

でもだからといって売上以上の役員報酬なんて
払えるわけがないので、そんな決定は怖くてできません( ;∀;)


そこで必要なのが

「事業計画の作成」

です!


一年の計画を立てて
その通りに事業を進めていくグー

その観点を持ってはじめて
自分の役員報酬を決定することができるチョキ

つまり
「会社から自分の自由に使えるお金をもらえる」

ということになります(・∀・)


自分の報酬を決めないわけには
いきませんからぐすん


これを良い成長の機会だと考えて
事業計画の作成に挑戦してみるのも
良いかもしれませんね(^_-)-☆

もし、どうしても難しいなぁと
感じる方は、税理士や中小企業診断士などの
専門家に相談してみるといいと思います(^^♪


ちなみに、今日お話しした役員報酬は
株主総会などの議事録作成が必要になります(・∀・)
※会社設立後3か月以内

「おきなわ会社設立相談所」では
そういった議事録等の資料作成
もお手伝いさせていただきますので
こちらも、ご遠慮なくご連絡くださいGOOD


無料相談窓口
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com






以上、本日のテーマ
「自分の会社のお金って、勝手に使ってもいいの?」
でした(・∀・)


**************

「おきなわ会社設立相談所」
(松田行政書士事務所)
代表 松田昌訓


事務所住所:
沖縄県中頭郡読谷村字大湾368番地


お問い合わせ先(相談無料)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com



□会社を設立したいが、
 どうしたらいいのか分からない。

□個人事業主だが、どのタイミングで
 法人化するべきか悩んでいる。

□役員を追加したり、
 会社の本店の移転の手続きをしたい。

□株式会社や合同会社などの
 メリット・デメリットを知りたい。


など、起業・経営に関することは
何でもご相談ください(^_-)-☆

**************


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Posted by 松田昌訓 at 20:00│Comments(0)よくある相談事例
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