2019年03月08日

脱サラで起業しても、再就職手当がもらえるってホントなの?

こんにちは!

◆◆継続的サポートで想いを実現する◆◆
    『松田行政書士事務所』


―――代表の松田です(^^)


≪事務所ホームページはこちら≫
https://www.matsudagyousei.com/



本日のテーマは、、、

「脱サラで起業しても、再就職手当がもらえるってホントなの?」

という質問(=゚ω゚)ノ


脱サラで起業しても、再就職手当がもらえるってホントなの?


そもそも

「再就職手当」とは?


失業手当を受ける資格がある人が
「再就職」が決まった時にもらえる手当のことです('◇')ゞ


「え?再就職だからどこかに就職じゃなきゃダメでしょ?」


と思っている方はがほとんどだと思いますが(;^_^A



実は、、、、





「起業しても、再就職手当はもらえるんです!!」



国としては、働かない状態が長く続かないように
再就職手当を出しているわけで(;^_^A

つまり

起業する=働いている

なので、起業する人も対象になるのですΣ(・ω・ノ)ノ!



「え?でも大した金額じゃないんでしょ?( ̄▽ ̄)」



と冷静な方もいるかと思いますが、、、


この「再就職手当」


人によって金額はもちろん変わりますが

20万円以上もらえる人も珍しくありません(・∀・)



「これは、、、デカい(@ ̄□ ̄@;)!!」



おそらく、この金額であれば

「そんな、はした金いらねえよ!」

なんて人はいないと思います( ̄▽ ̄;)



「じゃあ、どうやったらもらえるの???」


そう、そこですよね!


ハローワークでの手続きは
窓口で教えてもらえるので^^;

このブログでは、


一つだけ


注意点を伝えます(゚∀゚)



その注意点とは、、、



ざっっっくり言うと、、、



「ハローワークに離職票などの資料を
提出してから1週間+1か月後に開業する」



という事です!
(※自己都合退職の場合。)



特に難しいポイントではないので
テンション上がりすぎて
フライング気味に開業してしまうことだけ注意してください(;^_^A アセアセ・・・


ちなみに、会社を設立してもしなくても
この手当はもらえます!


個人事業主は、
会社の設立の代わりに
税務署に

「開業届」

を提出することで、事業開始とみなされます( ..)φメモメモ

※本当に事業をしているか、顧客との契約書など
証拠書類の提出を求められる場合もあるそうなので
くれぐれも、形だけの開業はやめましょう(´;ω;`)



無料相談窓口
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com







以上、本日のテーマ

「脱サラで起業しても、再就職手当がもらえるってホントなの?」

でした(・∀・)



最後まで読んで頂いた方
ありがとうございましたニコニコ



**************

「おきなわ会社設立相談所」
(松田行政書士事務所)
代表 松田昌訓


事務所住所:
沖縄県中頭郡読谷村字大湾368番地


お問い合わせ先(相談無料)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com



□会社を設立したいが、
 どうしたらいいのか分からない。

□個人事業主だが、どのタイミングで
 法人化するべきか悩んでいる。

□役員を追加したり、
 会社の本店の移転の手続きをしたい。

□株式会社や合同会社などの
 メリット・デメリットを知りたい。


など、起業・経営に関することは
何でもご相談ください(^_-)-☆

**************


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Posted by 松田昌訓 at 20:00│Comments(0)よくある相談事例
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