2019年03月22日

個人事業主が法人成りすると消費税が二年間免除されるってホント?

こんにちは!

◆◆継続的サポートで想いを実現する◆◆
    『松田行政書士事務所』


―――代表の松田です(^^)


≪事務所ホームページはこちら≫
https://www.matsudagyousei.com/



本日のテーマは、、、


「個人事業主が法人成りすると消費税が二年間免除されるってホント?」


という質問(=゚ω゚)ノ


個人事業主が法人成りすると消費税が二年間免除されるってホント?


事業者にとっては恐怖の消費税・・・。


いきなりウン十万円も請求されて
びっくりした方も多いはず(´;ω;`)ウッ…


それが免除されるなんて
夢のような話ですが(〃艸〃)

本当なのでしょうか?



答えは、、、



ホントです(・∀・)



個人事業者は法人成り(会社を設立)すると
2年間は消費税を払う必要がありません( ..)φメモメモ


そもそも消費税は
2期前の課税売上が
1000万円以上の事業者に課税されます。
(※個人事業主も法人も同様)


ということは、、、

2期目までは2期前が存在しないので
消費税が課税されないのですΣ(・ω・ノ)ノ!


そして、この制度をうまく利用すると、、、


個人事業主の期間と合わせて

4年間消費税の支払いが免除されます!


これは

①個人事業主として2年間の免除

②法人として2年間の免除

①と②の合計で4年間免除

ということです('◇')ゞ


税務署にとっては

「個人事業主としてのアナタ」



「個人事業主だった人が立ち上げた会社」

は完全に別物扱いだと考えると
イメージしやすいかと思います(=゚ω゚)ノ
※会社も法律上は一人の人間のような扱いです。


せっかくなら、制度を上手く利用して
税金は安く抑えたいですよね(^_-)-☆




ただし!!


例外もあるので、気になる方は一度
専門家にご相談することをおススメします^^;


ちなみに、、、
「おきなわ会社設立相談所」でも
専門家のご紹介なども承ります('◇')ゞ


無料相談窓口
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com







以上、本日のテーマ

「個人事業主が法人成りすると消費税が二年間免除されるってホント?」

でした(・∀・)



最後まで読んで頂いた方
ありがとうございました!



**************

「おきなわ会社設立相談所」
(松田行政書士事務所)
代表 松田昌訓


事務所住所:
沖縄県中頭郡読谷村字大湾368番地


お問い合わせ先(相談無料)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com



□会社を設立したいが、
 どうしたらいいのか分からない。

□個人事業主だが、どのタイミングで
 法人化するべきか悩んでいる。

□役員を追加したり、
 会社の本店の移転の手続きをしたい。

□株式会社や合同会社などの
 メリット・デメリットを知りたい。


など、起業・経営に関することは
何でもご相談ください(^_-)-☆

**************


同じカテゴリー(よくある相談事例)の記事
Posted by 松田昌訓 at 20:00│Comments(0)よくある相談事例
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。