2019年04月19日

役員の任期が切れたらどうなるの?

こんにちは!

◆◆継続的サポートで想いを実現する◆◆
    『松田行政書士事務所』


―――代表の松田です(^^)


≪事務所ホームページはこちら≫
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本日のテーマは、、、


「役員の任期が切れたらどうなるの?」という質問(=゚ω゚)ノ


役員の任期が切れたらどうなるの?



株主会社であれば、役員(分かりやすく取締役にしましょう)には任期があります!



その任期は通常「2年」ですΣ(・ω・ノ)ノ!


定款の定めで「最長10年」まで伸ばすことはできますがそれ以上は無理なので10年に一度は最低でも役員の任期が切れるという事態が発生します^^;



「え!?任期って、、、それ過ぎたらどうなっちゃうの???」



と心配な方もいらっしゃると思いますが、実際はどうなのでしょうか?



これは、、、



「再任」か「退任」の手続きをする必要があります!



任期が切れたからといって、勝手に会社の登記簿から役員の名前が消えるわけではありません(・∀・)



会社として、その役員に継続してもらいたいなら「再任」


もうこの人には辞めてもらいたいなら「退任」


の手続きすなわち「登記」をする必要があります( ..)φメモメモ

※再任でも、登記が必要です!



「え、、、それすらも忘れて放置していたんですが、、、(´;ω;`)」



という方も、中にはいらっしゃるかもしれません(;^_^A アセアセ・・・

※というか、実務では結構多いケースです。。。



会社の経営者も、なかなか10年という任期がいつまでなのか、常に頭の中に入れておくことは難しいですからね(。´・ω・)




では、任期が切れても何もせず放置していた場合、どうすればいいのでしょうか??



これは、、、



「さかのぼって手続きをする」必要があります!



過ぎてしまったものは仕方がないので、気づいたのであれば早急に手続きをしましょう!



しかし、この場合「過料」と呼ばれるペナルティ(罰金)を請求される可能性があります( ノД`)シクシク…



なので、できれば役員の任期については、きちんと把握しておいた方が良いですね('◇')ゞ



ちなみに、、、10年以上一切の登記をしなかった会社は、法務局から「事業を行っていない会社」とみなされ

「みなし解散」登記というものをされてしまいます(@ ̄□ ̄@;)!!



自分の会社が勝手に解散させられていたら、、、

たまったもんじゃないですよね( ;∀;)



ちなみに、、、


「おきなわ会社設立相談所」では


会社設立を行ったお客様の役員の任期を管理し

任期が切れてしまう前にお客様にお知らせするサービス

を行っています(・∀・)


お問い合わせ先(相談無料)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com





経営者には、なるべく自分の事業に専念してほしいので、面倒なことは是非「おきなわ会社設立相談所」にお任せください!





以上、本日のテーマ

「役員の任期が切れたらどうなるの?」

でした(・∀・)



最後まで読んで頂いた方ありがとうございました!




**************

「おきなわ会社設立相談所」
(松田行政書士事務所)
代表 松田昌訓


事務所住所:
沖縄県中頭郡読谷村字大湾368番地


お問い合わせ先(相談無料)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com



□会社を設立したいが、
 どうしたらいいのか分からない。

□個人事業主だが、どのタイミングで
 法人化するべきか悩んでいる。

□役員を追加したり、
 会社の本店の移転の手続きをしたい。

□株式会社や合同会社などの
 メリット・デメリットを知りたい。


など、起業・経営に関することは
何でもご相談ください(^_-)-☆

**************


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Posted by 松田昌訓 at 20:00│Comments(0)よくある相談事例
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