2019年04月19日
役員の任期が切れたらどうなるの?
こんにちは!
◆◆継続的サポートで想いを実現する◆◆
『松田行政書士事務所』
―――代表の松田です(^^)
≪事務所ホームページはこちら≫
https://www.matsudagyousei.com/
本日のテーマは、、、
「役員の任期が切れたらどうなるの?」という質問(=゚ω゚)ノ

株主会社であれば、役員(分かりやすく取締役にしましょう)には任期があります!
その任期は通常「2年」ですΣ(・ω・ノ)ノ!
定款の定めで「最長10年」まで伸ばすことはできますがそれ以上は無理なので10年に一度は最低でも役員の任期が切れるという事態が発生します^^;
「え!?任期って、、、それ過ぎたらどうなっちゃうの???」
と心配な方もいらっしゃると思いますが、実際はどうなのでしょうか?
これは、、、
「再任」か「退任」の手続きをする必要があります!
任期が切れたからといって、勝手に会社の登記簿から役員の名前が消えるわけではありません(・∀・)
会社として、その役員に継続してもらいたいなら「再任」
もうこの人には辞めてもらいたいなら「退任」
の手続きすなわち「登記」をする必要があります( ..)φメモメモ
※再任でも、登記が必要です!
「え、、、それすらも忘れて放置していたんですが、、、(´;ω;`)」
という方も、中にはいらっしゃるかもしれません(;^_^A アセアセ・・・
※というか、実務では結構多いケースです。。。
会社の経営者も、なかなか10年という任期がいつまでなのか、常に頭の中に入れておくことは難しいですからね(。´・ω・)
では、任期が切れても何もせず放置していた場合、どうすればいいのでしょうか??
これは、、、
「さかのぼって手続きをする」必要があります!
過ぎてしまったものは仕方がないので、気づいたのであれば早急に手続きをしましょう!
しかし、この場合「過料」と呼ばれるペナルティ(罰金)を請求される可能性があります( ノД`)シクシク…
なので、できれば役員の任期については、きちんと把握しておいた方が良いですね('◇')ゞ
ちなみに、、、10年以上一切の登記をしなかった会社は、法務局から「事業を行っていない会社」とみなされ
「みなし解散」登記というものをされてしまいます(@ ̄□ ̄@;)!!
自分の会社が勝手に解散させられていたら、、、
たまったもんじゃないですよね( ;∀;)
ちなみに、、、
「おきなわ会社設立相談所」では
会社設立を行ったお客様の役員の任期を管理し
任期が切れてしまう前にお客様にお知らせするサービス
を行っています(・∀・)
お問い合わせ先(相談無料)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com
経営者には、なるべく自分の事業に専念してほしいので、面倒なことは是非「おきなわ会社設立相談所」にお任せください!
以上、本日のテーマ
「役員の任期が切れたらどうなるの?」
でした(・∀・)
最後まで読んで頂いた方ありがとうございました!
**************
「おきなわ会社設立相談所」
(松田行政書士事務所)
代表 松田昌訓
事務所住所:
沖縄県中頭郡読谷村字大湾368番地
お問い合わせ先(相談無料)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com
□会社を設立したいが、
どうしたらいいのか分からない。
□個人事業主だが、どのタイミングで
法人化するべきか悩んでいる。
□役員を追加したり、
会社の本店の移転の手続きをしたい。
□株式会社や合同会社などの
メリット・デメリットを知りたい。
など、起業・経営に関することは
何でもご相談ください(^_-)-☆
**************
◆◆継続的サポートで想いを実現する◆◆
『松田行政書士事務所』
―――代表の松田です(^^)
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「役員の任期が切れたらどうなるの?」という質問(=゚ω゚)ノ

株主会社であれば、役員(分かりやすく取締役にしましょう)には任期があります!
その任期は通常「2年」ですΣ(・ω・ノ)ノ!
定款の定めで「最長10年」まで伸ばすことはできますがそれ以上は無理なので10年に一度は最低でも役員の任期が切れるという事態が発生します^^;
「え!?任期って、、、それ過ぎたらどうなっちゃうの???」
と心配な方もいらっしゃると思いますが、実際はどうなのでしょうか?
これは、、、
「再任」か「退任」の手続きをする必要があります!
任期が切れたからといって、勝手に会社の登記簿から役員の名前が消えるわけではありません(・∀・)
会社として、その役員に継続してもらいたいなら「再任」
もうこの人には辞めてもらいたいなら「退任」
の手続きすなわち「登記」をする必要があります( ..)φメモメモ
※再任でも、登記が必要です!
「え、、、それすらも忘れて放置していたんですが、、、(´;ω;`)」
という方も、中にはいらっしゃるかもしれません(;^_^A アセアセ・・・
※というか、実務では結構多いケースです。。。
会社の経営者も、なかなか10年という任期がいつまでなのか、常に頭の中に入れておくことは難しいですからね(。´・ω・)
では、任期が切れても何もせず放置していた場合、どうすればいいのでしょうか??
これは、、、
「さかのぼって手続きをする」必要があります!
過ぎてしまったものは仕方がないので、気づいたのであれば早急に手続きをしましょう!
しかし、この場合「過料」と呼ばれるペナルティ(罰金)を請求される可能性があります( ノД`)シクシク…
なので、できれば役員の任期については、きちんと把握しておいた方が良いですね('◇')ゞ
ちなみに、、、10年以上一切の登記をしなかった会社は、法務局から「事業を行っていない会社」とみなされ
「みなし解散」登記というものをされてしまいます(@ ̄□ ̄@;)!!
自分の会社が勝手に解散させられていたら、、、
たまったもんじゃないですよね( ;∀;)
ちなみに、、、
「おきなわ会社設立相談所」では
会社設立を行ったお客様の役員の任期を管理し
任期が切れてしまう前にお客様にお知らせするサービス
を行っています(・∀・)
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098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com
経営者には、なるべく自分の事業に専念してほしいので、面倒なことは是非「おきなわ会社設立相談所」にお任せください!
以上、本日のテーマ
「役員の任期が切れたらどうなるの?」
でした(・∀・)
最後まで読んで頂いた方ありがとうございました!
**************
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事務所住所:
沖縄県中頭郡読谷村字大湾368番地
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□会社を設立したいが、
どうしたらいいのか分からない。
□個人事業主だが、どのタイミングで
法人化するべきか悩んでいる。
□役員を追加したり、
会社の本店の移転の手続きをしたい。
□株式会社や合同会社などの
メリット・デメリットを知りたい。
など、起業・経営に関することは
何でもご相談ください(^_-)-☆
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Posted by 松田昌訓 at 20:00│Comments(0)
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