2019年05月10日
合同会社と株式会社って何が違うの?
こんにちは!
◆◆継続的サポートで想いを実現する◆◆
『松田行政書士事務所』
―――代表の松田です(^^)
≪事務所ホームページはこちら≫
https://www.matsudagyousei.com/
本日のテーマは、、、
「合同会社と株式会社って何が違うの?」
という質問(=゚ω゚)ノ

「何か得するって聞いたんだけど・・・」
というお客様も結構いるのですが、、、
実はこれ、、、
結構、、、
得します!
Σ(・ω・ノ)ノ!
ということで、今日の記事は以上です!
、、、とはいきませんね(;^_^A笑
安心してください('◇')ゞ
「いったい、合同会社は何が得なの?」
ということが気になるかと思いますので、分かりやすく説明していきます(・∀・)
合同会社が株式会社よりも得なポイントは大きく分けると次の3つです(^_-)-☆
①設立費用が安い
②役員の任期が無い
③決算公告が不要
①設立費用が安い
これは圧倒的な差があります!
株式会社では15万円の登録免許税(登記の際の税金)がかかるのですが、合同会社ではこれが6万円で済みますΣ(・ω・ノ)ノ!
そして!
なんと!
株式会社では「公証人役場での定款認証」という手続きが必要で、その際公証人役場に約5万2000円の費用を支払う必要があるのですが、合同会社ではこれが無料ですΣ(・ω・ノ)ノ!Σ(・ω・ノ)ノ!
※合同会社では公証人役場での定款認証が不要。
どうでしょうか?
これだけでなんと約14万2000円も合同会社は得することになります(゚Д゚)ノ
「これはデカい、、、」
そう思った方も多いかと思います(^^;)
特に設立時は事務所を借りたり、備品を揃えたりと、お金がかかってしまうので、14万2000円の節約は大きいですね(・∀・)
②役員の任期が無い
株式会社の役員(ここでは分かりやすく取締役)には任期があり、その任期が満了した場合、取締役をそのまま継続するとしても登記(通称:重任登記)をする必要があります( ..)φメモメモ
登録免許税だけでも1万円、専門家の報酬も考えると、数万円の出費になります('ω')
しかし、合同会社の場合、役員の任期が存在しないので、重任登記をする必要がありません。
③決算公告が不要
株式会社の場合、決算公告といって、事業年度が終了すると貸借対照表を官報などの機関誌に掲載する義務があります。
官報という国が発行している機関誌に掲載するのが一般的ですが、これも費用が約7万円かかってしまいます( ノД`)シクシク…
しかし、合同会社では、この決算公告をする義務が無いので、毎年約7万円の節約になることになります( ..)φメモメモ
以上、ここまで株式会社と合同会社の違い(主に合同会社のメリット)をお話ししましたが、全てを覚えるのは大変なので、合同会社は「とにかく、費用が安くすむ!」という事が伝わってくれればひとまずは大丈夫です(・∀・)笑
※もちろん費用以外にも細かい部分での違いはあります。
もし、「会社を設立したいけど、費用は安く抑えたい!」という方は、合同会社での設立も検討してみることをお勧めします!
また、お客様の状況によって、株式会社にした方が良いのか、合同会社にした方が良いのか変わってくるので、もし気になる方は一度個別にご連絡ください(^_-)-☆
無料相談窓口
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com
以上、本日のテーマ
「合同会社と株式会社って何が違うの?」
でした(・∀・)
最後まで読んで頂いた方ありがとうございました!
**************
「おきなわ会社設立相談所」
(松田行政書士事務所)
代表 松田昌訓
事務所住所:
沖縄県中頭郡読谷村字大湾368番地
お問い合わせ先(相談無料)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com
□会社を設立したいが、
どうしたらいいのか分からない。
□個人事業主だが、どのタイミングで
法人化するべきか悩んでいる。
□役員を追加したり、
会社の本店の移転の手続きをしたい。
□株式会社や合同会社などの
メリット・デメリットを知りたい。
など、起業・経営に関することは
何でもご相談ください(^_-)-☆
**************
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―――代表の松田です(^^)
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本日のテーマは、、、
「合同会社と株式会社って何が違うの?」
という質問(=゚ω゚)ノ

「何か得するって聞いたんだけど・・・」
というお客様も結構いるのですが、、、
実はこれ、、、
結構、、、
得します!
Σ(・ω・ノ)ノ!
ということで、今日の記事は以上です!
、、、とはいきませんね(;^_^A笑
安心してください('◇')ゞ
「いったい、合同会社は何が得なの?」
ということが気になるかと思いますので、分かりやすく説明していきます(・∀・)
合同会社が株式会社よりも得なポイントは大きく分けると次の3つです(^_-)-☆
①設立費用が安い
②役員の任期が無い
③決算公告が不要
①設立費用が安い
これは圧倒的な差があります!
株式会社では15万円の登録免許税(登記の際の税金)がかかるのですが、合同会社ではこれが6万円で済みますΣ(・ω・ノ)ノ!
そして!
なんと!
株式会社では「公証人役場での定款認証」という手続きが必要で、その際公証人役場に約5万2000円の費用を支払う必要があるのですが、合同会社ではこれが無料ですΣ(・ω・ノ)ノ!Σ(・ω・ノ)ノ!
※合同会社では公証人役場での定款認証が不要。
どうでしょうか?
これだけでなんと約14万2000円も合同会社は得することになります(゚Д゚)ノ
「これはデカい、、、」
そう思った方も多いかと思います(^^;)
特に設立時は事務所を借りたり、備品を揃えたりと、お金がかかってしまうので、14万2000円の節約は大きいですね(・∀・)
②役員の任期が無い
株式会社の役員(ここでは分かりやすく取締役)には任期があり、その任期が満了した場合、取締役をそのまま継続するとしても登記(通称:重任登記)をする必要があります( ..)φメモメモ
登録免許税だけでも1万円、専門家の報酬も考えると、数万円の出費になります('ω')
しかし、合同会社の場合、役員の任期が存在しないので、重任登記をする必要がありません。
③決算公告が不要
株式会社の場合、決算公告といって、事業年度が終了すると貸借対照表を官報などの機関誌に掲載する義務があります。
官報という国が発行している機関誌に掲載するのが一般的ですが、これも費用が約7万円かかってしまいます( ノД`)シクシク…
しかし、合同会社では、この決算公告をする義務が無いので、毎年約7万円の節約になることになります( ..)φメモメモ
以上、ここまで株式会社と合同会社の違い(主に合同会社のメリット)をお話ししましたが、全てを覚えるのは大変なので、合同会社は「とにかく、費用が安くすむ!」という事が伝わってくれればひとまずは大丈夫です(・∀・)笑
※もちろん費用以外にも細かい部分での違いはあります。
もし、「会社を設立したいけど、費用は安く抑えたい!」という方は、合同会社での設立も検討してみることをお勧めします!
また、お客様の状況によって、株式会社にした方が良いのか、合同会社にした方が良いのか変わってくるので、もし気になる方は一度個別にご連絡ください(^_-)-☆
無料相談窓口
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com
以上、本日のテーマ
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でした(・∀・)
最後まで読んで頂いた方ありがとうございました!
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事務所住所:
沖縄県中頭郡読谷村字大湾368番地
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□会社を設立したいが、
どうしたらいいのか分からない。
□個人事業主だが、どのタイミングで
法人化するべきか悩んでいる。
□役員を追加したり、
会社の本店の移転の手続きをしたい。
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メリット・デメリットを知りたい。
など、起業・経営に関することは
何でもご相談ください(^_-)-☆
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Posted by 松田昌訓 at 20:00│Comments(0)
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