2019年10月18日
会社設立後に会社名を変更するには?~簡単に考えると危険!?社名変更の見落としやすいポイントとは?~
こんにちは!
◆◆継続的サポートで想いを実現する◆◆
『松田行政書士事務所』
―――代表の松田です(^^)
≪事務所ホームページはこちら≫
https://www.matsudagyousei.com/
本日のテーマは、、、
「会社設立後に会社名を変更するには?」
という質問(=゚ω゚)ノ

「株式会社○○商事は、株式会社△△コーポレーションとして社名変更しました」
のようなお知らせを、みなさんも一度はDMや広告などで見たことがあるかと思います(゜゜)
なので、「会社名って変更できるんだ!」というのは、なんとなく分かっている方が多いのではないでしょうか(・∀・)
そして!
会社設立後に「会社名を変更する手続き」自体は、そこまで難しくはありません(^^;)
基本的には「株主総会」で「社名変更をすること」を決議し、法務局に登記申請をすればOKです。
しかし!!
それに付随する手続き等が「社名変更」の場合はいくつか存在しますΣ( ̄□ ̄|||)
なので、その「見落としがちなポイント」を今日はご紹介したいと思います(^_-)-☆
会社設立後の社名変更/見落としポイント
①会社の印鑑を作り直さないといけない
会社の印鑑には、基本的には会社名が入っているので、社名変更する際には印鑑を新しく作り直す必要があります。
特に!
会社の実印は「法務局に登録されている」ので、印鑑を変えると、その変更の届出をする必要があります( ..)φメモメモ
また、銀行印も銀行に変更の手続きをする必要があります。
②営業許可の変更届出をする必要がある
古物商や建設業許可など、営業許可を会社が受けている場合、会社の重要項目に変更があると、その届出が必要になります。
そして、「会社名」なんてのは、メチャクチャ重要な項目なので、どの営業許可でもほぼ間違いなく届出をする必要があります( ..)φメモメモ
③会社名義で契約しているものは届出が必要
印鑑のところでも説明した銀行口座や、電話や、オフィスなど、会社名義で契約をしているものは、基本的には社名変更の届出をする必要があります。
手続き自体は窓口に行けば案内してもらえるものが多いので心配はありませんが、数が多くなってしまう場合は時間を取られてしまい大変です。
④不動産を保有している場合は、名義人変更の登記が必要
会社名義で土地や建物を保有している場合、名義人変更の登記が必要になります。
特に銀行から融資を受けていて、不動産に抵当権(担保)が設定されている場合は、その部分でも登記が必要になります。
⑤公的機関に届出が必要
税務署や年金事務所など、公的機関にも社名変更の届出をする必要があります。
税理士や社労士を顧問でつけている会社は、気にする必要はありませんが、自社で手続きをしている場合は各公的機関まで出向く必要があります。
このように、会社設立後の社名変更自体は簡単にできても、付随する手続き等は、結構あります!!
なので、何度も会社名を変更しなくていいよう、納得のいく会社名を会社設立時に考えられるといいですね(^_-)-☆
ちなみに!
会社変更やその他付随する手続きの中では、専門家に代行してもらえるものもあります(・∀・)
「なかなか時間が取れない」
「ミスや漏れがないようにしたい」
「早く手続きを済ませたい」
と考えている方は、是非一度ご相談ください!
※行政書士が代行できないものは、司法書士や税理士など各専門家をご紹介することも可能です!
お問い合わせ先(相談無料)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com
以上、本日のテーマ
「会社設立後に会社名を変更するには?」
~簡単に考えると危険!?社名変更の見落としやすいポイントとは?~
でした(・∀・)
最後まで読んで頂き、ありがとうございました!
**************
「おきなわ会社設立相談所」
(松田行政書士事務所)
代表 松田昌訓
行政書士登録番号 第19470824号
事務所住所:
沖縄県中頭郡読谷村字大湾368番地
お問い合わせ先(相談無料)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com
□会社を設立したいが、
どうしたらいいのか分からない。
□個人事業主だが、どのタイミングで
法人化するべきか悩んでいる。
□役員を追加したり、
会社の本店の移転の手続きをしたい。
□株式会社や合同会社などの
メリット・デメリットを知りたい。
など、起業・経営に関することは
何でもご相談ください(^_-)-☆
**************
◆◆継続的サポートで想いを実現する◆◆
『松田行政書士事務所』
―――代表の松田です(^^)
≪事務所ホームページはこちら≫
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という質問(=゚ω゚)ノ

「株式会社○○商事は、株式会社△△コーポレーションとして社名変更しました」
のようなお知らせを、みなさんも一度はDMや広告などで見たことがあるかと思います(゜゜)
なので、「会社名って変更できるんだ!」というのは、なんとなく分かっている方が多いのではないでしょうか(・∀・)
そして!
会社設立後に「会社名を変更する手続き」自体は、そこまで難しくはありません(^^;)
基本的には「株主総会」で「社名変更をすること」を決議し、法務局に登記申請をすればOKです。
しかし!!
それに付随する手続き等が「社名変更」の場合はいくつか存在しますΣ( ̄□ ̄|||)
なので、その「見落としがちなポイント」を今日はご紹介したいと思います(^_-)-☆
会社設立後の社名変更/見落としポイント
①会社の印鑑を作り直さないといけない
会社の印鑑には、基本的には会社名が入っているので、社名変更する際には印鑑を新しく作り直す必要があります。
特に!
会社の実印は「法務局に登録されている」ので、印鑑を変えると、その変更の届出をする必要があります( ..)φメモメモ
また、銀行印も銀行に変更の手続きをする必要があります。
②営業許可の変更届出をする必要がある
古物商や建設業許可など、営業許可を会社が受けている場合、会社の重要項目に変更があると、その届出が必要になります。
そして、「会社名」なんてのは、メチャクチャ重要な項目なので、どの営業許可でもほぼ間違いなく届出をする必要があります( ..)φメモメモ
③会社名義で契約しているものは届出が必要
印鑑のところでも説明した銀行口座や、電話や、オフィスなど、会社名義で契約をしているものは、基本的には社名変更の届出をする必要があります。
手続き自体は窓口に行けば案内してもらえるものが多いので心配はありませんが、数が多くなってしまう場合は時間を取られてしまい大変です。
④不動産を保有している場合は、名義人変更の登記が必要
会社名義で土地や建物を保有している場合、名義人変更の登記が必要になります。
特に銀行から融資を受けていて、不動産に抵当権(担保)が設定されている場合は、その部分でも登記が必要になります。
⑤公的機関に届出が必要
税務署や年金事務所など、公的機関にも社名変更の届出をする必要があります。
税理士や社労士を顧問でつけている会社は、気にする必要はありませんが、自社で手続きをしている場合は各公的機関まで出向く必要があります。
このように、会社設立後の社名変更自体は簡単にできても、付随する手続き等は、結構あります!!
なので、何度も会社名を変更しなくていいよう、納得のいく会社名を会社設立時に考えられるといいですね(^_-)-☆
ちなみに!
会社変更やその他付随する手続きの中では、専門家に代行してもらえるものもあります(・∀・)
「なかなか時間が取れない」
「ミスや漏れがないようにしたい」
「早く手続きを済ませたい」
と考えている方は、是非一度ご相談ください!
※行政書士が代行できないものは、司法書士や税理士など各専門家をご紹介することも可能です!
お問い合わせ先(相談無料)
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~簡単に考えると危険!?社名変更の見落としやすいポイントとは?~
でした(・∀・)
最後まで読んで頂き、ありがとうございました!
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□会社を設立したいが、
どうしたらいいのか分からない。
□個人事業主だが、どのタイミングで
法人化するべきか悩んでいる。
□役員を追加したり、
会社の本店の移転の手続きをしたい。
□株式会社や合同会社などの
メリット・デメリットを知りたい。
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何でもご相談ください(^_-)-☆
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Posted by 松田昌訓 at 20:00│Comments(0)
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