2019年10月25日

株式を息子に譲るにはどうしたらいい?~想いを託す株式譲渡!失敗しない手続き方法とは!?~

こんにちは!

◆◆継続的サポートで想いを実現する◆◆
    『松田行政書士事務所』


―――代表の松田です(^^)


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本日のテーマは、、、


「株式を息子に譲るにはどうしたらいい?」


という質問(=゚ω゚)ノ


株式を息子に譲るにはどうしたらいい?~想いを託す株式譲渡!失敗しない手続き方法とは!?~





「そろそろ息子に株式を譲りたくて、、、」



という相談は少なくはありません^^;



しかし!



「いったい何をすればいいの?」



とほとんどの方は思ってしまうかと思います(@ ̄□ ̄@;)!!




会社の内容が変更になる場合、ほとんどのケースでは「法務局での登記申請」が必要です。



しかし、登記申請のいらない例外的なケースもあり、今回のテーマである「株式譲渡」はまさに登記申請がいらないケースの代表格です( ..)φメモメモ




そもそも、会社の登記が必要になるのは、「会社の登記簿の内容が変更になった場合」であり、株主の情報は会社の登記簿には一切載っていませんΣ(・ω・ノ)ノ!



「えっ、じゃあ会社の株主ってどこに載っているの!?」


と疑問に思った方!非常に鋭いですね!!



実は会社の株主情報は、「株主名簿」を自社で作成し管理することになっています。



つまり、自分の会社内でしか分からないのです( ..)φメモメモ

※上場企業などの大きな会社は別ですが(;^_^A




少し話が脱線してしまいましたが( ;∀;)笑




では、実際のところ「株式譲渡」をするには、どうしたらいいのでしょうか?




カンタンに説明すると、、、



①株式譲渡承認請求
 →株主から会社に「株式を〇〇さんにあげることを認めてください!」と請求する行為です。


➁株主総会の開催
 →①の請求を承認するかどうかを株主間で話し合います。


③株式譲渡契約の締結
 →「あげる人」と「もらう人」の間で契約を交わします。有償でも無償でも大丈夫です。


④株主名簿の変更
 →③の内容を株主名簿に反映させます。



という流れになります(^_-)-☆





ちなみに、、、




当事務所でも「株式譲渡」のための資料作成を代行します!




「息子に株式を譲りたい!」


「次期社長に株式を譲りたい!」


「この場合株式を譲った方がいいか相談したい!」


などなど!



株式譲渡を検討している方は、遠慮なくご相談ください('◇')ゞ





お問い合わせ先(相談無料)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com














以上、本日のテーマ


「株式を息子に譲るにはどうしたらいい?」
~想いを託す株式譲渡!失敗しない手続き方法とは!?~


でした(・∀・)



最後まで読んで頂き、ありがとうございました!




**************

「おきなわ会社設立相談所」
(松田行政書士事務所)
代表 松田昌訓
行政書士登録番号 第19470824号

事務所住所:
沖縄県中頭郡読谷村字大湾368番地


お問い合わせ先(相談無料)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com



□会社を設立したいが、
 どうしたらいいのか分からない。

□個人事業主だが、どのタイミングで
 法人化するべきか悩んでいる。

□役員を追加したり、
 会社の本店の移転の手続きをしたい。

□株式会社や合同会社などの
 メリット・デメリットを知りたい。


など、起業・経営に関することは
何でもご相談ください(^_-)-☆

**************



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Posted by 松田昌訓 at 20:00│Comments(0)よくある相談事例
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