2019年10月25日
株式を息子に譲るにはどうしたらいい?~想いを託す株式譲渡!失敗しない手続き方法とは!?~
こんにちは!
◆◆継続的サポートで想いを実現する◆◆
『松田行政書士事務所』
―――代表の松田です(^^)
≪事務所ホームページはこちら≫
https://www.matsudagyousei.com/
本日のテーマは、、、
「株式を息子に譲るにはどうしたらいい?」
という質問(=゚ω゚)ノ

「そろそろ息子に株式を譲りたくて、、、」
という相談は少なくはありません^^;
しかし!
「いったい何をすればいいの?」
とほとんどの方は思ってしまうかと思います(@ ̄□ ̄@;)!!
会社の内容が変更になる場合、ほとんどのケースでは「法務局での登記申請」が必要です。
しかし、登記申請のいらない例外的なケースもあり、今回のテーマである「株式譲渡」はまさに登記申請がいらないケースの代表格です( ..)φメモメモ
そもそも、会社の登記が必要になるのは、「会社の登記簿の内容が変更になった場合」であり、株主の情報は会社の登記簿には一切載っていませんΣ(・ω・ノ)ノ!
「えっ、じゃあ会社の株主ってどこに載っているの!?」
と疑問に思った方!非常に鋭いですね!!
実は会社の株主情報は、「株主名簿」を自社で作成し管理することになっています。
つまり、自分の会社内でしか分からないのです( ..)φメモメモ
※上場企業などの大きな会社は別ですが(;^_^A
少し話が脱線してしまいましたが( ;∀;)笑
では、実際のところ「株式譲渡」をするには、どうしたらいいのでしょうか?
カンタンに説明すると、、、
①株式譲渡承認請求
→株主から会社に「株式を〇〇さんにあげることを認めてください!」と請求する行為です。
➁株主総会の開催
→①の請求を承認するかどうかを株主間で話し合います。
③株式譲渡契約の締結
→「あげる人」と「もらう人」の間で契約を交わします。有償でも無償でも大丈夫です。
④株主名簿の変更
→③の内容を株主名簿に反映させます。
という流れになります(^_-)-☆
ちなみに、、、
当事務所でも「株式譲渡」のための資料作成を代行します!
「息子に株式を譲りたい!」
「次期社長に株式を譲りたい!」
「この場合株式を譲った方がいいか相談したい!」
などなど!
株式譲渡を検討している方は、遠慮なくご相談ください('◇')ゞ
お問い合わせ先(相談無料)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com
以上、本日のテーマ
「株式を息子に譲るにはどうしたらいい?」
~想いを託す株式譲渡!失敗しない手続き方法とは!?~
でした(・∀・)
最後まで読んで頂き、ありがとうございました!
**************
「おきなわ会社設立相談所」
(松田行政書士事務所)
代表 松田昌訓
行政書士登録番号 第19470824号
事務所住所:
沖縄県中頭郡読谷村字大湾368番地
お問い合わせ先(相談無料)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com
□会社を設立したいが、
どうしたらいいのか分からない。
□個人事業主だが、どのタイミングで
法人化するべきか悩んでいる。
□役員を追加したり、
会社の本店の移転の手続きをしたい。
□株式会社や合同会社などの
メリット・デメリットを知りたい。
など、起業・経営に関することは
何でもご相談ください(^_-)-☆
**************
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―――代表の松田です(^^)
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本日のテーマは、、、
「株式を息子に譲るにはどうしたらいい?」
という質問(=゚ω゚)ノ

「そろそろ息子に株式を譲りたくて、、、」
という相談は少なくはありません^^;
しかし!
「いったい何をすればいいの?」
とほとんどの方は思ってしまうかと思います(@ ̄□ ̄@;)!!
会社の内容が変更になる場合、ほとんどのケースでは「法務局での登記申請」が必要です。
しかし、登記申請のいらない例外的なケースもあり、今回のテーマである「株式譲渡」はまさに登記申請がいらないケースの代表格です( ..)φメモメモ
そもそも、会社の登記が必要になるのは、「会社の登記簿の内容が変更になった場合」であり、株主の情報は会社の登記簿には一切載っていませんΣ(・ω・ノ)ノ!
「えっ、じゃあ会社の株主ってどこに載っているの!?」
と疑問に思った方!非常に鋭いですね!!
実は会社の株主情報は、「株主名簿」を自社で作成し管理することになっています。
つまり、自分の会社内でしか分からないのです( ..)φメモメモ
※上場企業などの大きな会社は別ですが(;^_^A
少し話が脱線してしまいましたが( ;∀;)笑
では、実際のところ「株式譲渡」をするには、どうしたらいいのでしょうか?
カンタンに説明すると、、、
①株式譲渡承認請求
→株主から会社に「株式を〇〇さんにあげることを認めてください!」と請求する行為です。
➁株主総会の開催
→①の請求を承認するかどうかを株主間で話し合います。
③株式譲渡契約の締結
→「あげる人」と「もらう人」の間で契約を交わします。有償でも無償でも大丈夫です。
④株主名簿の変更
→③の内容を株主名簿に反映させます。
という流れになります(^_-)-☆
ちなみに、、、
当事務所でも「株式譲渡」のための資料作成を代行します!
「息子に株式を譲りたい!」
「次期社長に株式を譲りたい!」
「この場合株式を譲った方がいいか相談したい!」
などなど!
株式譲渡を検討している方は、遠慮なくご相談ください('◇')ゞ
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masakunimatsuda@gmail.com
以上、本日のテーマ
「株式を息子に譲るにはどうしたらいい?」
~想いを託す株式譲渡!失敗しない手続き方法とは!?~
でした(・∀・)
最後まで読んで頂き、ありがとうございました!
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行政書士登録番号 第19470824号
事務所住所:
沖縄県中頭郡読谷村字大湾368番地
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098-989-5290
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□会社を設立したいが、
どうしたらいいのか分からない。
□個人事業主だが、どのタイミングで
法人化するべきか悩んでいる。
□役員を追加したり、
会社の本店の移転の手続きをしたい。
□株式会社や合同会社などの
メリット・デメリットを知りたい。
など、起業・経営に関することは
何でもご相談ください(^_-)-☆
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Posted by 松田昌訓 at 20:00│Comments(0)
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