2019年12月20日

社長って二人いても大丈夫なの?~これが本物の共同経営!?複数社長のルールと注意点~

こんにちは!

◆◆継続的サポートで想いを実現する◆◆
    『松田行政書士事務所』


―――代表の松田です(^^)


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https://www.matsudagyousei.com/


本日のテーマは、、、


「社長って二人いても大丈夫なの?」


という質問(=゚ω゚)ノ



社長って二人いても大丈夫なの?~これが本物の共同経営!?複数社長のルールと注意点~




会社設立の際に、友達や家族など


「共同経営者」


と一緒に会社を設立したいという方もいらっしゃいます(゚∀゚)




そうなると、疑問に思うのが


「二人とも社長にすることってできないの?」


ということです(*ノωノ)



では、実際はどうなのでしょうか?






社長を二人にすることは、、、









できます(・∀・)




会社の社長(代表取締役)は、定款で人数の制限をしなければ、何名でも置くことができます( ..)φメモメモ




ん?何名でも?




、、、はい、何名でもOKですΣ(゚Д゚)






100名でも?(これは無理やろなぁ)




、、、はい、何名でもOKですΣ(゚Д゚)





1000名でmはい、何名でもOKですΣ(゚Д゚)






ちなみに!




社長(代表取締役)を二人にすると、会社の登記簿には代表取締役が二人載ることになりますΣ(・ω・ノ)ノ!




なので、他の会社の人が登記簿を見たときに、誰が決済者(契約書などに代表者として押印をする)なのか分からないので、事前に伝えておいた方が良いかと思います(^○^)





そして、会社の重要な契約の際には、会社の実印(法務局に届け出た印鑑)を使用しますが、社長が二人いる場合、会社の実印はどうなってしまうのでしょうか?( ;∀;)




選択肢は2つあります( ..)φメモメモ




①一人の社長が会社実印を作る


➁二人とも会社の実印を別々に作る



ちなみに!




1つの印鑑を二人の社長で実印登録することはできません!!





なので、二人とも決済権を持たせたい場合は、必ず二つの別々の会社実印を用意し、法務局へ登録しましょう('◇')ゞ





他にも、細かい注意点などは、個別にご相談ください!





お問い合わせ先(相談無料)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com














以上、本日のテーマ


「社長って二人いても大丈夫なの?」
~これが本物の共同経営!?複数社長のルールと注意点~


でした(・∀・)



最後まで読んで頂き、ありがとうございました!




**************

「おきなわ会社設立相談所」
(松田行政書士事務所)
代表 松田昌訓
行政書士登録番号 第19470824号

事務所住所:
沖縄県中頭郡読谷村字大湾368番地


お問い合わせ先(相談無料)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com



□会社を設立したいが、
 どうしたらいいのか分からない。

□個人事業主だが、どのタイミングで
 法人化するべきか悩んでいる。

□役員を追加したり、
 会社の本店の移転の手続きをしたい。

□株式会社や合同会社などの
 メリット・デメリットを知りたい。


など、起業・経営に関することは
何でもご相談ください(^_-)-☆

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Posted by 松田昌訓 at 20:00│Comments(0)よくある相談事例
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