2019年06月07日

沖縄には必要不可欠!?「運転代行会社」の作り方~もう複雑な書類で悩まない!「認定申請マニュアル」大公開~

こんにちは!

◆◆継続的サポートで想いを実現する◆◆
    『松田行政書士事務所』


―――代表の松田です(^^)


≪事務所ホームページはこちら≫
https://www.matsudagyousei.com/



今までは

「お客様からあった質問」

に対しての回答をブログで発信することが多かったのですが

私松田が

「これはお客様の役に立ててもらえそうだな」

と思える情報に関しては、こちらから発信していこうと思います(^_-)-☆


さて、その第一弾。


テーマは、、、


沖縄には必要不可欠!?「運転代行会社」の作り方
~もう複雑な書類で悩まない!「認定申請マニュアル」大公開~



沖縄には必要不可欠!?「運転代行会社」の作り方~もう複雑な書類で悩まない!「認定申請マニュアル」大公開~




「松田さん!いきなり運転代行業って、、、ニッチ過ぎませんかねぇ( ;∀;)笑」


と、ツッコミも聞こえてきそうですが^^;



でも、考えてみてください!



電車の無い沖縄県民にとって、運転代行会社はまさに救世主('◇')ゞ


そして

「運転代行会社があるからこそ沖縄の経済が回っている!!」

と言っても過言ではない!!

※スミマセン過言かもしれません^^;笑



しかし、そんな救世主も、あまりのニーズの高さからか


「電話をしてもなかなか見つからない(´;ω;`)」


なんてことも(゜o゜)



おそらく、需要と供給が合っていない。


つまり、運転代行会社が足りていない。


なので、、、


「1社でも多く運転代行会社を増やすお手伝いをしたい!」



というワケで、心の中で密かに闘志をみなぎらせたワタクシ松田ですが^^;


そんな想いを知ってか知らずか、、、


「運転代行会社の認定申請手続き」


の依頼を頂けることにΣ(・ω・ノ)ノ!


しかし!


調べてみると、、、



「結構複雑やん(´;ω;`)ウッ…」



と、ここであることに気づきます(゜o゜)



「そうか!このやり方を情報発信すれば、少しでも運転代行会社の増加に役立てるのでは!」



そう思い、松田は筆をとったのである。。。
※PCのキーボードですが何か?Σ(゚Д゚)笑




~運転代行会社の作り方~

※会社設立の手続きについては、他の記事でたくさん書いてあるので割愛します。
会社設立後の「認定申請」に絞って今回の記事ではご紹介します。


【1、そもそも、どこに認定をもらうのか?】


認定自体は「公安委員会」から受けるのですが

申請の窓口は「警察署」

になります( ..)φメモメモ



【2、いくらお金を用意すればいいのか?】


手数料としてかかるのは「12,000円」です。

住民票や戸籍などの公的書類を取得する際に、多少の費用はかかります。

なお、専門家に依頼する場合は別途報酬で4~5万円程度かかります。



【3、取得・用意する書類は?】


①認定申請書(警察署の指定した様式)

②会社の登記簿謄本(最寄りの法務局で取得)・会社の定款

③役員全員の氏名及び住所を記載した名簿

④役員全員の戸籍(抄本可)(本籍地の役場にて取得)

⑤役員全員の「登記されていないことの証明書」(那覇の法務局或いは東京へ郵送請求)

⑥損害賠償措置に関する書類(損害賠償責任保険契約の締結を証する書面など)
※対人8000万円以上、対物200万円以上、代行運転車両保険200万円以上が義務。

⑦安全運転管理者に関する書類等
 ・安全運転管理者等選任届出書(警察署の様式)
 ・運転の管理に関する経歴証明書(警察署の様式)
 ・住民票(抄本可※マイナンバーの記載の無いもの※本籍地記載)
 ・運転免許証のコピー
 ・運転記録証明書(3年もの)(自動車安全運転センターにて取得)


※他にも警察署によって追加で必要な書類があったりします。

※分かりやすくするために最低限の書類(小規模会社想定)を載せています。例えば車両が10台以上になる場合など、条件が変わると追加で必要な書類等が出てきます。


【4、安全運転管理者って?※最初は読み飛ばしてもOK】


運転代行業者には営業所ごとに必ず必要な「一定の要件をクリアした」管理者。

要件

①20歳(副安全運転管理者が置かれることとなる場合にあっては30歳)以上の者であること。

②自動車の運転の管理に関し2年(公安委員会が行う教習を終了した者にあっては、1年)以上の実務経験を有する者又は自動車の運転の管理に関しこれらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者であること。

③道路交通法第74条の3(運転代行業法19条の読替え規定を含む)の規定による命令により解任された者は、解任の日から2年を経過していること。

④過去2年以内に次の違反行為をしたことのない者
 1、ひき逃げ
 2、酒酔い運転、麻薬運転、無免許運転
 3、【酒酔い、酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許・無資格運転、最高速度違反、積載制限違反、放置駐車違反】の下命容認違反
 4、自動車使用制限命令違反


【5、申請してからどのくらい時間がかかるの?】


申請してから認定証の交付までは約50日かかります(@ ̄□ ̄@;)!!

※大分時間がかかってしまうので、注意が必要です(´;ω;`)





と、ざっっっくりですが、運転代行会社の作り方について説明しました(・∀・)


ブログだと、色々と書くと逆に分かりにくくなってしまうので、様々なケースに対応できる書き方ではありませんが、ご了承くださいm(__)m


もし、「もっと詳しく知りたい!」という方は、お手数ですが当事務所の無料相談をご利用ください(^^♪


無料相談窓口
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com







以上、本日のテーマ

沖縄には必要不可欠!?「運転代行会社」の作り方
~もう複雑な書類で悩まない!「認定申請マニュアル」大公開~

でした(・∀・)




最後まで読んで頂いた方ありがとうございました!




**************

「おきなわ会社設立相談所」
(松田行政書士事務所)
代表 松田昌訓


事務所住所:
沖縄県中頭郡読谷村字大湾368番地


お問い合わせ先(相談無料)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com



□会社を設立したいが、
 どうしたらいいのか分からない。

□個人事業主だが、どのタイミングで
 法人化するべきか悩んでいる。

□役員を追加したり、
 会社の本店の移転の手続きをしたい。

□株式会社や合同会社などの
 メリット・デメリットを知りたい。


など、起業・経営に関することは
何でもご相談ください(^_-)-☆

**************


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Posted by 松田昌訓 at 20:00│Comments(0)松田コラム
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