2019年09月13日
禁断の裏技!?最短1日で会社設立をする方法~1秒でも早く会社設立をしないといけない人の即日会社設立方法~
こんにちは!
◆◆継続的サポートで想いを実現する◆◆
『松田行政書士事務所』
―――代表の松田です(^^)
≪事務所ホームページはこちら≫
https://www.matsudagyousei.com/
今までは
「お客様からあった質問」
に対しての回答をブログで発信することが多かったのですが
私松田が
「これはお客様の役に立ててもらえそうだな」
と思える情報に関しては、こちらから発信していこうと思います(^_-)-☆
※カテゴリは「松田コラム」になってます笑
さて、その第7弾。
テーマは、、、
「禁断の裏技!?最短1日で会社設立をする方法」
~1秒でも早く会社設立をしないといけない人の即日会社設立方法~

通常の会社設立であれば、早くても1~2週間。
公証人役場が混雑していると、1ヶ月くらいかかってしまうこともあります(´;ω;`)ウゥゥ
会社設立は新たに責任も生じる大事な手続きなので、時間がかかってしまうことはある意味しょうがないことです(;^_^A
しかし!
そんな会社設立が、たった1日でできるとしたら、、、
アナタは信じますか?
※怪しい話ではありません。都市伝説のyoutubeを見て、影響されただけです( ;∀;)笑
実は、、、あるんです!!
1日で会社を設立する方法が!!
ただし!!
これを実現するには、依頼先の専門家には大きな負担をかけてしまうことになります(;O;)
なので!!
「本当に、、、本っっ当に!!困っている!!!」
という「特別な事情がある方」のみ、使ってみてください( ..)φメモメモ
※くれぐれも、「興味本位」や「単純に急いでもらいたい」などの理由で、この方法を使うなんてことは、しないでください('◇')ゞ
では、本題です!
「禁断の裏技!?最短1日で会社設立をする方法」
~1秒でも早く会社設立をしないといけない人の即日会社設立方法~
⓪前提条件
この方法を使う前の前提条件です。
1、会社名、会社住所はあらかじめ決めておく。
2、資本金、登録免許税、専門家報酬を用意しておく。
3、役員全員の印鑑証明書と実印、そして社長名義の銀行口座を用意しておく。
4、一日中、いつでも呼び出しに応じれるよう、予定を空けておく。
①専門家に依頼する
必ず朝イチで相談してください。
どうしても急がなければならない事情を説明し、当日での設立申請が可能か確認します。
※その事務所のスケジュールの都合があるので、もし無理そうなら他の事務所をあたりましょう。
②会社の種類は「合同会社」を選択する
残念ながら、株式会社では1日での設立は「どうやっても不可能」です。
理由としては、「定款を公証人役場に認証してもらう必要がある」からです。
これが非常に時間がかかる可能性があり、少なくとも1日でなんてのは絶対に無理です(´;ω;`)ウゥゥ
しかし!
合同会社であれば、その「公証人役場での定款の認証」が不要になります( ..)φメモメモ
※電子定款に対応している専門家のみ、それが可能なので、依頼の段階で「電子定款対応」かどうか確認をした方が良いでしょう。
③希望の会社名が使えるかどうか、その場で確認してもらう
専門家であれば、ネット上の登記閲覧システムを利用して、使用可能な会社名かどうか(被りがないか)確認ができます。
もし使用不可であれば、その場で別の会社名を決めて、再度、使用可能か確認してもらいましょう。
④”目的”は本業のみの、必要最低限ものにする
会社の目的(○○事業)は、現在行っていない事業も入れるお客様が多いのですが、急ぎであればそれはやめた方がいいです。
実は、会社の目的が多ければ多いほど、専門家は設立手続きに時間がかかってしまいます。
通常、会社の目的は、業種のみをお客様からヒアリングし、その業種にあった目的の項目を、過去の事例やデータベース等から調べます。
その作業が、結構時間がかかってしまうことがあり、さらに目的の項目が増えれば増えるほど、PCでの入力時間や誤字脱字等のチェックなどにどうしても時間がかかってしまいます。
目的は会社設立後も変更が可能なので、急ぎでも依頼であれば「どうしても入れておかないといけない業種」だけ、入れるようにしましょう。
⑤会社の形態や定款内容は「スタンダードなもの」でお願いする
専門家からも聞かれると思うのですが、会社の細かいルール(公告方法、決議の方法など)等を、設立時には決める必要があります。
一番時間が短縮できるのは「スタンダードなもので」と専門家に任せてしまうことです。
⑥会社の印鑑は、社長個人の印鑑を使用する
実は、早く会社を作るうえで問題になってしまうのが、会社の印鑑の準備です。
通常、会社の印鑑を作るには1週間程度かかってしまいます。
少なくとも、1日で作ることは不可能でしょう。
しかし、会社の印鑑は、実は必ずしも新しく作る必要はありません。
「今手元にある印鑑」つまり、社長(アナタ)個人の実印を会社の実印として使用することも可能です。
もちろん、会社設立後に会社の実印を変更するができます。
⑦資本金の入金、専門家への報酬や登録免許税の支払い
専門家の指示に従い、社長個人の通帳に資本金を入金します。
もともと通帳に入っていたお金を引き出して、再度預金すれば大丈夫です。
その履歴が記帳された通帳を事務所に持っていき、コピーをとってもらいましょう。
また、その際に、専門家から案内された報酬や登録免許税などの実費をお支払いしましょう。
(お支払いのタイミングは事務所によって違うので、その事務所のルールに合わせてください。)
⑧資料完成の連絡が来たら、すぐに事務所に行く(資料への押印)
予定を入れず待機しておき、連絡が来たらすぐに事務所で資料への押印をしましょう。
もし役員が複数いるのであれば、役員全員(実印も持参)を連れていく必要があります。
終了!!お疲れさまでした(・∀・)
これが1日で会社を作る方法です!
あくまでも「会社設立の申請までが1日でできる」というものなので、法務局での手続きはその後「1~2週間」かかってしまうので、注意してください^^;
それでも、会社設立日(登記簿謄本に記載される)は「申請日」になるので、「この日に会社を作った」という事は証明されます('◇')ゞ
そして、、、
最後に、再度注意点ですが、、、
①「本当に、本っっ当に困っている!!」という方のみ使用を検討してください
→専門家には大きな負担がかかってしまいます。
②必ず1日でできる保証はありません
→専門家のスケジュールの空きや、お客様のご協力があってはじめて1日でできる可能性が出てくるというものです。
※場合によっては、途中で問題等が発生して、当日での申請を断念してしなければならない可能性もあります。
③いくつかの制限等があります
→「株式会社は不可」だったり、いくつかの制限がでてきます。また、後日印鑑の変更をしたりの手間等は発生してしまいます。
「それらの制限や手間など」と「時間の短縮」を天秤にかけて、判断をする必要があります。
もし、不明な点などあれば、当事務所でも無料相談を受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください(^_-)-☆
お問い合わせ先(相談無料)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com
以上、本日のテーマ
「禁断の裏技!?最短1日で会社設立をする方法」
~1秒でも早く会社設立をしないといけない人の即日会社設立方法~
でした(・∀・)
最後まで読んで頂き、ありがとうございました!
**************
「おきなわ会社設立相談所」
(松田行政書士事務所)
代表 松田昌訓
行政書士登録番号 第19470824号
事務所住所:
沖縄県中頭郡読谷村字大湾368番地
お問い合わせ先(相談無料)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com
□会社を設立したいが、
どうしたらいいのか分からない。
□個人事業主だが、どのタイミングで
法人化するべきか悩んでいる。
□役員を追加したり、
会社の本店の移転の手続きをしたい。
□株式会社や合同会社などの
メリット・デメリットを知りたい。
など、起業・経営に関することは
何でもご相談ください(^_-)-☆
**************
◆◆継続的サポートで想いを実現する◆◆
『松田行政書士事務所』
―――代表の松田です(^^)
≪事務所ホームページはこちら≫
https://www.matsudagyousei.com/
今までは
「お客様からあった質問」
に対しての回答をブログで発信することが多かったのですが
私松田が
「これはお客様の役に立ててもらえそうだな」
と思える情報に関しては、こちらから発信していこうと思います(^_-)-☆
※カテゴリは「松田コラム」になってます笑
さて、その第7弾。
テーマは、、、
「禁断の裏技!?最短1日で会社設立をする方法」
~1秒でも早く会社設立をしないといけない人の即日会社設立方法~

通常の会社設立であれば、早くても1~2週間。
公証人役場が混雑していると、1ヶ月くらいかかってしまうこともあります(´;ω;`)ウゥゥ
会社設立は新たに責任も生じる大事な手続きなので、時間がかかってしまうことはある意味しょうがないことです(;^_^A
しかし!
そんな会社設立が、たった1日でできるとしたら、、、
アナタは信じますか?
※怪しい話ではありません。都市伝説のyoutubeを見て、影響されただけです( ;∀;)笑
実は、、、あるんです!!
1日で会社を設立する方法が!!
ただし!!
これを実現するには、依頼先の専門家には大きな負担をかけてしまうことになります(;O;)
なので!!
「本当に、、、本っっ当に!!困っている!!!」
という「特別な事情がある方」のみ、使ってみてください( ..)φメモメモ
※くれぐれも、「興味本位」や「単純に急いでもらいたい」などの理由で、この方法を使うなんてことは、しないでください('◇')ゞ
では、本題です!
「禁断の裏技!?最短1日で会社設立をする方法」
~1秒でも早く会社設立をしないといけない人の即日会社設立方法~
⓪前提条件
この方法を使う前の前提条件です。
1、会社名、会社住所はあらかじめ決めておく。
2、資本金、登録免許税、専門家報酬を用意しておく。
3、役員全員の印鑑証明書と実印、そして社長名義の銀行口座を用意しておく。
4、一日中、いつでも呼び出しに応じれるよう、予定を空けておく。
①専門家に依頼する
必ず朝イチで相談してください。
どうしても急がなければならない事情を説明し、当日での設立申請が可能か確認します。
※その事務所のスケジュールの都合があるので、もし無理そうなら他の事務所をあたりましょう。
②会社の種類は「合同会社」を選択する
残念ながら、株式会社では1日での設立は「どうやっても不可能」です。
理由としては、「定款を公証人役場に認証してもらう必要がある」からです。
これが非常に時間がかかる可能性があり、少なくとも1日でなんてのは絶対に無理です(´;ω;`)ウゥゥ
しかし!
合同会社であれば、その「公証人役場での定款の認証」が不要になります( ..)φメモメモ
※電子定款に対応している専門家のみ、それが可能なので、依頼の段階で「電子定款対応」かどうか確認をした方が良いでしょう。
③希望の会社名が使えるかどうか、その場で確認してもらう
専門家であれば、ネット上の登記閲覧システムを利用して、使用可能な会社名かどうか(被りがないか)確認ができます。
もし使用不可であれば、その場で別の会社名を決めて、再度、使用可能か確認してもらいましょう。
④”目的”は本業のみの、必要最低限ものにする
会社の目的(○○事業)は、現在行っていない事業も入れるお客様が多いのですが、急ぎであればそれはやめた方がいいです。
実は、会社の目的が多ければ多いほど、専門家は設立手続きに時間がかかってしまいます。
通常、会社の目的は、業種のみをお客様からヒアリングし、その業種にあった目的の項目を、過去の事例やデータベース等から調べます。
その作業が、結構時間がかかってしまうことがあり、さらに目的の項目が増えれば増えるほど、PCでの入力時間や誤字脱字等のチェックなどにどうしても時間がかかってしまいます。
目的は会社設立後も変更が可能なので、急ぎでも依頼であれば「どうしても入れておかないといけない業種」だけ、入れるようにしましょう。
⑤会社の形態や定款内容は「スタンダードなもの」でお願いする
専門家からも聞かれると思うのですが、会社の細かいルール(公告方法、決議の方法など)等を、設立時には決める必要があります。
一番時間が短縮できるのは「スタンダードなもので」と専門家に任せてしまうことです。
⑥会社の印鑑は、社長個人の印鑑を使用する
実は、早く会社を作るうえで問題になってしまうのが、会社の印鑑の準備です。
通常、会社の印鑑を作るには1週間程度かかってしまいます。
少なくとも、1日で作ることは不可能でしょう。
しかし、会社の印鑑は、実は必ずしも新しく作る必要はありません。
「今手元にある印鑑」つまり、社長(アナタ)個人の実印を会社の実印として使用することも可能です。
もちろん、会社設立後に会社の実印を変更するができます。
⑦資本金の入金、専門家への報酬や登録免許税の支払い
専門家の指示に従い、社長個人の通帳に資本金を入金します。
もともと通帳に入っていたお金を引き出して、再度預金すれば大丈夫です。
その履歴が記帳された通帳を事務所に持っていき、コピーをとってもらいましょう。
また、その際に、専門家から案内された報酬や登録免許税などの実費をお支払いしましょう。
(お支払いのタイミングは事務所によって違うので、その事務所のルールに合わせてください。)
⑧資料完成の連絡が来たら、すぐに事務所に行く(資料への押印)
予定を入れず待機しておき、連絡が来たらすぐに事務所で資料への押印をしましょう。
もし役員が複数いるのであれば、役員全員(実印も持参)を連れていく必要があります。
終了!!お疲れさまでした(・∀・)
これが1日で会社を作る方法です!
あくまでも「会社設立の申請までが1日でできる」というものなので、法務局での手続きはその後「1~2週間」かかってしまうので、注意してください^^;
それでも、会社設立日(登記簿謄本に記載される)は「申請日」になるので、「この日に会社を作った」という事は証明されます('◇')ゞ
そして、、、
最後に、再度注意点ですが、、、
①「本当に、本っっ当に困っている!!」という方のみ使用を検討してください
→専門家には大きな負担がかかってしまいます。
②必ず1日でできる保証はありません
→専門家のスケジュールの空きや、お客様のご協力があってはじめて1日でできる可能性が出てくるというものです。
※場合によっては、途中で問題等が発生して、当日での申請を断念してしなければならない可能性もあります。
③いくつかの制限等があります
→「株式会社は不可」だったり、いくつかの制限がでてきます。また、後日印鑑の変更をしたりの手間等は発生してしまいます。
「それらの制限や手間など」と「時間の短縮」を天秤にかけて、判断をする必要があります。
もし、不明な点などあれば、当事務所でも無料相談を受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください(^_-)-☆
お問い合わせ先(相談無料)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com
以上、本日のテーマ
「禁断の裏技!?最短1日で会社設立をする方法」
~1秒でも早く会社設立をしないといけない人の即日会社設立方法~
でした(・∀・)
最後まで読んで頂き、ありがとうございました!
**************
「おきなわ会社設立相談所」
(松田行政書士事務所)
代表 松田昌訓
行政書士登録番号 第19470824号
事務所住所:
沖縄県中頭郡読谷村字大湾368番地
お問い合わせ先(相談無料)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com
□会社を設立したいが、
どうしたらいいのか分からない。
□個人事業主だが、どのタイミングで
法人化するべきか悩んでいる。
□役員を追加したり、
会社の本店の移転の手続きをしたい。
□株式会社や合同会社などの
メリット・デメリットを知りたい。
など、起業・経営に関することは
何でもご相談ください(^_-)-☆
**************
Posted by 松田昌訓 at 20:00│Comments(0)
│松田コラム