2019年06月12日

合同会社が勝手に解散しちゃう!?ホントは怖い「会社法第641条」~設立時に決して見落としてはいけない注意点~

こんにちは!

◆◆継続的サポートで想いを実現する◆◆
    『松田行政書士事務所』


―――代表の松田です(^^)


≪事務所ホームページはこちら≫
https://www.matsudagyousei.com/




今までは

「お客様からあった質問」

に対しての回答をブログで発信することが多かったのですが


私松田が

「これはお客様の役に立ててもらえそうだな」

と思える情報に関しては、こちらから発信していこうと思います(^_-)-☆


※カテゴリは「松田コラム」になってます笑




さて、その第3弾。


テーマは、、、


合同会社が勝手に解散しちゃう!?ホントは怖い「会社法第641条」
~設立時に決して見落としてはいけない「たったひとつの注意点」~



合同会社が勝手に解散しちゃう!?ホントは怖い「会社法第641条」~設立時に決して見落としてはいけない注意点~




「松田さん!前回、前々回に引き続き、、、マニアック過ぎませんかねぇ( ;∀;)笑」


と、ツッコミも聞こえてきそうですが^^;



※過去の松田コラムはこちら:

①沖縄には必要不可欠!?「運転代行会社」の作り方
 ~もう複雑な書類で悩まない!「認定申請マニュアル」大公開~


②実は株式会社設立後の義務!「決算公告について」
 ~風化した義務制度と今さら向き合う「逆転の発想法」とは!?~






「安西先生、、、マニアックな内容じゃない記事が読みたいです(´;ω;`)ウッ…」


という某神漫画の中学MVPのような方は、「よくある相談事例」のカテゴリをおススメします( ;∀;)笑








ところでみなさん。







「もし自分が死んでしまったら?」






って考えたことありますか?

※怪しい宗教の話ではありません( ;∀;)笑

「相続」に関係したお話です( ..)φメモメモ







亡くなった方の所有している家や現金などの財産は、配偶者や子供などの「相続人に相続される」のが一般的ですが^^;






では、、、





会社の所有者が亡くなった場合、会社は相続財産になるのか?





これは、、、





基本的には「相続財産」になります( ..)φメモメモ






一般的な株式会社の場合

「所有者=株主」

ということになり、その「株主の所有する株式」が相続財産になります(・∀・)






そう、、、






「株式会社なら」ね、、、








「株式会社なら」ね、、、((((;゚Д゚))))ガクガクブルブル






もしこれが、、、






「合同会社」だったら、、、(;゚д゚)ゴクリ…




そもそも「株式」という概念がありませんΣ(・ω・ノ)ノ!



そして、、、



原則として、「相続人には合同会社所有者の地位は引き継がれない」ことになっています( ゚Д゚)




さらに!



合同会社は

「会社所有者は、死亡したときに会社の所有者ではなくなる」

ということが会社法で定められています。

※会社の所有者は、分かりやすく理解するために合同会社への「出資者」だと思ってもらって大丈夫です。




そして!




合同会社は

「会社の所有者がゼロになったときは会社が解散する」

ということも会社法で定められています( ;∀;)





つまり!!



「出資者一人で作った合同会社は、その唯一の出資者が亡くなったら、家族に相続されないばかりか会社自体が解散してしまう」







大切なことなので、もう一度言います。







「出資者一人で作った合同会社は、その唯一の出資者が亡くなったら、家族に相続されないばかりか会社自体が解散してしまう」

※ナガッ(゚Д゚)ノと思っても、それは見逃してやってください(m´・ω・`)m ゴメン…






解散、、、そんなバカな!?



と思ってしまいますが、法律で決まっている以上は仕方ありません( ノД`)シクシク…





「出資者以外に従業員がいたら!?」



関係ありません。解散です。




「出資者に優秀な後継ぎがいたら!?」



関係ありません。解散です。




「出資者がイケメンだったら!?」



関係ありません。解散です(*'ω'*)チョットナニイッテルカワカラナイ






「えっ、、、じゃあどうしたらいいの?(´;ω;`)ウゥゥ」




と思ってしまうかもしれませんが、、、安心してください(・∀・)ハイテマスヨ






「ある方法」を使えば、この事態を防ぐことが可能です(=゚ω゚)ノ

※怪しい宗教の話ではありません。笑





その「ある方法」とは、、、(;゚д゚)ゴクリ…





会社の定款に「出資者が亡くなったときの相続を認める」というような内容の項目を入れるという方法です( ..)φメモメモ






「たった、、、これだけ、、、だと!?」



と逆にビックリする方もいるかもしれませんが( ;∀;)笑




しかし、この「たった一項目」



知らなかったらと思うと、ヒヤッとしますね( ゚Д゚)





ちなみに、、、




当事務所では、合同会社設立時には必ず、先述した「相続に関する規定」を定款に盛り込んでいます(・∀・)




もっと詳しく知りたい!という方は、個別にご相談ください(^_-)-☆


無料相談窓口
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com








以上、本日のテーマ

合同会社が勝手に解散しちゃう!?ホントは怖い「会社法第641条」
~設立時に決して見落としてはいけない「たったひとつの注意点」~

でした(・∀・)




最後まで読んで頂いた方ありがとうございました!




**************
沖縄の会社設立専門!
「おきなわ会社設立相談所」
(松田行政書士事務所)
代表 松田昌訓


事務所住所:
沖縄県中頭郡読谷村字大湾368番地


お問い合わせ先(相談無料)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com



□会社設立したいが、
 どうしたらいいのか分からない。

□個人事業主だが、どのタイミングで
 法人化(会社設立)するべきか悩んでいる。

□会社設立後、役員を追加したり、
 本店の移転の手続きをしたい。

□株式会社や合同会社などの
 設立メリット・デメリットを知りたい。


など、会社設立に関することは
何でもご相談ください(^_-)-☆

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Posted by 松田昌訓 at 11:45│Comments(0)松田コラム
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