2019年06月12日
合同会社が勝手に解散しちゃう!?ホントは怖い「会社法第641条」~設立時に決して見落としてはいけない注意点~
こんにちは!
◆◆継続的サポートで想いを実現する◆◆
『松田行政書士事務所』
―――代表の松田です(^^)
≪事務所ホームページはこちら≫
https://www.matsudagyousei.com/
今までは
「お客様からあった質問」
に対しての回答をブログで発信することが多かったのですが
私松田が
「これはお客様の役に立ててもらえそうだな」
と思える情報に関しては、こちらから発信していこうと思います(^_-)-☆
※カテゴリは「松田コラム」になってます笑
さて、その第3弾。
テーマは、、、
合同会社が勝手に解散しちゃう!?ホントは怖い「会社法第641条」
~設立時に決して見落としてはいけない「たったひとつの注意点」~

「松田さん!前回、前々回に引き続き、、、マニアック過ぎませんかねぇ( ;∀;)笑」
と、ツッコミも聞こえてきそうですが^^;
※過去の松田コラムはこちら:
①沖縄には必要不可欠!?「運転代行会社」の作り方
~もう複雑な書類で悩まない!「認定申請マニュアル」大公開~
②実は株式会社設立後の義務!「決算公告について」
~風化した義務制度と今さら向き合う「逆転の発想法」とは!?~
「安西先生、、、マニアックな内容じゃない記事が読みたいです(´;ω;`)ウッ…」
という某神漫画の中学MVPのような方は、「よくある相談事例」のカテゴリをおススメします( ;∀;)笑
ところでみなさん。
「もし自分が死んでしまったら?」
って考えたことありますか?
※怪しい宗教の話ではありません( ;∀;)笑
※「相続」に関係したお話です( ..)φメモメモ
亡くなった方の所有している家や現金などの財産は、配偶者や子供などの「相続人に相続される」のが一般的ですが^^;
では、、、
会社の所有者が亡くなった場合、会社は相続財産になるのか?
これは、、、
基本的には「相続財産」になります( ..)φメモメモ
一般的な株式会社の場合
「所有者=株主」
ということになり、その「株主の所有する株式」が相続財産になります(・∀・)
そう、、、
「株式会社なら」ね、、、
「株式会社なら」ね、、、((((;゚Д゚))))ガクガクブルブル
もしこれが、、、
「合同会社」だったら、、、(;゚д゚)ゴクリ…
そもそも「株式」という概念がありませんΣ(・ω・ノ)ノ!
そして、、、
原則として、「相続人には合同会社所有者の地位は引き継がれない」ことになっています( ゚Д゚)
さらに!
合同会社は
「会社所有者は、死亡したときに会社の所有者ではなくなる」
ということが会社法で定められています。
※会社の所有者は、分かりやすく理解するために合同会社への「出資者」だと思ってもらって大丈夫です。
そして!
合同会社は
「会社の所有者がゼロになったときは会社が解散する」
ということも会社法で定められています( ;∀;)
つまり!!
「出資者一人で作った合同会社は、その唯一の出資者が亡くなったら、家族に相続されないばかりか会社自体が解散してしまう」
大切なことなので、もう一度言います。
「出資者一人で作った合同会社は、その唯一の出資者が亡くなったら、家族に相続されないばかりか会社自体が解散してしまう」
※ナガッ(゚Д゚)ノと思っても、それは見逃してやってください(m´・ω・`)m ゴメン…
解散、、、そんなバカな!?
と思ってしまいますが、法律で決まっている以上は仕方ありません( ノД`)シクシク…
「出資者以外に従業員がいたら!?」
関係ありません。解散です。
「出資者に優秀な後継ぎがいたら!?」
関係ありません。解散です。
「出資者がイケメンだったら!?」
関係ありません。解散です(*'ω'*)チョットナニイッテルカワカラナイ
「えっ、、、じゃあどうしたらいいの?(´;ω;`)ウゥゥ」
と思ってしまうかもしれませんが、、、安心してください(・∀・)ハイテマスヨ
「ある方法」を使えば、この事態を防ぐことが可能です(=゚ω゚)ノ
※怪しい宗教の話ではありません。笑
その「ある方法」とは、、、(;゚д゚)ゴクリ…
会社の定款に「出資者が亡くなったときの相続を認める」というような内容の項目を入れるという方法です( ..)φメモメモ
「たった、、、これだけ、、、だと!?」
と逆にビックリする方もいるかもしれませんが( ;∀;)笑
しかし、この「たった一項目」
知らなかったらと思うと、ヒヤッとしますね( ゚Д゚)
ちなみに、、、
当事務所では、合同会社設立時には必ず、先述した「相続に関する規定」を定款に盛り込んでいます(・∀・)
もっと詳しく知りたい!という方は、個別にご相談ください(^_-)-☆
無料相談窓口
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com
以上、本日のテーマ
合同会社が勝手に解散しちゃう!?ホントは怖い「会社法第641条」
~設立時に決して見落としてはいけない「たったひとつの注意点」~
でした(・∀・)
最後まで読んで頂いた方ありがとうございました!
**************
沖縄の会社設立専門!
「おきなわ会社設立相談所」
(松田行政書士事務所)
代表 松田昌訓
事務所住所:
沖縄県中頭郡読谷村字大湾368番地
お問い合わせ先(相談無料)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com
□会社設立したいが、
どうしたらいいのか分からない。
□個人事業主だが、どのタイミングで
法人化(会社設立)するべきか悩んでいる。
□会社設立後、役員を追加したり、
本店の移転の手続きをしたい。
□株式会社や合同会社などの
設立メリット・デメリットを知りたい。
など、会社設立に関することは
何でもご相談ください(^_-)-☆
**************
◆◆継続的サポートで想いを実現する◆◆
『松田行政書士事務所』
―――代表の松田です(^^)
≪事務所ホームページはこちら≫
https://www.matsudagyousei.com/
今までは
「お客様からあった質問」
に対しての回答をブログで発信することが多かったのですが
私松田が
「これはお客様の役に立ててもらえそうだな」
と思える情報に関しては、こちらから発信していこうと思います(^_-)-☆
※カテゴリは「松田コラム」になってます笑
さて、その第3弾。
テーマは、、、
合同会社が勝手に解散しちゃう!?ホントは怖い「会社法第641条」
~設立時に決して見落としてはいけない「たったひとつの注意点」~

「松田さん!前回、前々回に引き続き、、、マニアック過ぎませんかねぇ( ;∀;)笑」
と、ツッコミも聞こえてきそうですが^^;
※過去の松田コラムはこちら:
①沖縄には必要不可欠!?「運転代行会社」の作り方
~もう複雑な書類で悩まない!「認定申請マニュアル」大公開~
②実は株式会社設立後の義務!「決算公告について」
~風化した義務制度と今さら向き合う「逆転の発想法」とは!?~
「安西先生、、、マニアックな内容じゃない記事が読みたいです(´;ω;`)ウッ…」
という某神漫画の中学MVPのような方は、「よくある相談事例」のカテゴリをおススメします( ;∀;)笑
ところでみなさん。
「もし自分が死んでしまったら?」
って考えたことありますか?
※怪しい宗教の話ではありません( ;∀;)笑
※「相続」に関係したお話です( ..)φメモメモ
亡くなった方の所有している家や現金などの財産は、配偶者や子供などの「相続人に相続される」のが一般的ですが^^;
では、、、
会社の所有者が亡くなった場合、会社は相続財産になるのか?
これは、、、
基本的には「相続財産」になります( ..)φメモメモ
一般的な株式会社の場合
「所有者=株主」
ということになり、その「株主の所有する株式」が相続財産になります(・∀・)
そう、、、
「株式会社なら」ね、、、
「株式会社なら」ね、、、((((;゚Д゚))))ガクガクブルブル
もしこれが、、、
「合同会社」だったら、、、(;゚д゚)ゴクリ…
そもそも「株式」という概念がありませんΣ(・ω・ノ)ノ!
そして、、、
原則として、「相続人には合同会社所有者の地位は引き継がれない」ことになっています( ゚Д゚)
さらに!
合同会社は
「会社所有者は、死亡したときに会社の所有者ではなくなる」
ということが会社法で定められています。
※会社の所有者は、分かりやすく理解するために合同会社への「出資者」だと思ってもらって大丈夫です。
そして!
合同会社は
「会社の所有者がゼロになったときは会社が解散する」
ということも会社法で定められています( ;∀;)
つまり!!
「出資者一人で作った合同会社は、その唯一の出資者が亡くなったら、家族に相続されないばかりか会社自体が解散してしまう」
大切なことなので、もう一度言います。
「出資者一人で作った合同会社は、その唯一の出資者が亡くなったら、家族に相続されないばかりか会社自体が解散してしまう」
※ナガッ(゚Д゚)ノと思っても、それは見逃してやってください(m´・ω・`)m ゴメン…
解散、、、そんなバカな!?
と思ってしまいますが、法律で決まっている以上は仕方ありません( ノД`)シクシク…
「出資者以外に従業員がいたら!?」
関係ありません。解散です。
「出資者に優秀な後継ぎがいたら!?」
関係ありません。解散です。
「出資者がイケメンだったら!?」
関係ありません。解散です(*'ω'*)チョットナニイッテルカワカラナイ
「えっ、、、じゃあどうしたらいいの?(´;ω;`)ウゥゥ」
と思ってしまうかもしれませんが、、、安心してください(・∀・)ハイテマスヨ
「ある方法」を使えば、この事態を防ぐことが可能です(=゚ω゚)ノ
※怪しい宗教の話ではありません。笑
その「ある方法」とは、、、(;゚д゚)ゴクリ…
会社の定款に「出資者が亡くなったときの相続を認める」というような内容の項目を入れるという方法です( ..)φメモメモ
「たった、、、これだけ、、、だと!?」
と逆にビックリする方もいるかもしれませんが( ;∀;)笑
しかし、この「たった一項目」
知らなかったらと思うと、ヒヤッとしますね( ゚Д゚)
ちなみに、、、
当事務所では、合同会社設立時には必ず、先述した「相続に関する規定」を定款に盛り込んでいます(・∀・)
もっと詳しく知りたい!という方は、個別にご相談ください(^_-)-☆
無料相談窓口
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com
以上、本日のテーマ
合同会社が勝手に解散しちゃう!?ホントは怖い「会社法第641条」
~設立時に決して見落としてはいけない「たったひとつの注意点」~
でした(・∀・)
最後まで読んで頂いた方ありがとうございました!
**************
沖縄の会社設立専門!
「おきなわ会社設立相談所」
(松田行政書士事務所)
代表 松田昌訓
事務所住所:
沖縄県中頭郡読谷村字大湾368番地
お問い合わせ先(相談無料)
098-989-5290
masakunimatsuda@gmail.com
□会社設立したいが、
どうしたらいいのか分からない。
□個人事業主だが、どのタイミングで
法人化(会社設立)するべきか悩んでいる。
□会社設立後、役員を追加したり、
本店の移転の手続きをしたい。
□株式会社や合同会社などの
設立メリット・デメリットを知りたい。
など、会社設立に関することは
何でもご相談ください(^_-)-☆
**************
Posted by 松田昌訓 at 11:45│Comments(0)
│松田コラム